相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

相続・贈与Q&A

みなし相続財産って何?

亡くなった人が所有していなくても、相続財産として相続税がかかるものがあると聞きました。なぜなのでしょうか。

被相続人が生前に自分に掛けていた生命保険の保険金や、勤務していた会社からの死亡退職金、弔慰金などは生前に本人が所有していたものではないので、民法で定められている相続財産には該当しません。

しかし、これらは死後に受け取ることがはっきりしているので、実質的には相続財産と同様の価値があるとみなすことができます。そこで税法上では相続や遺贈で取得した財産とみなして課税します。これを「みなし相続財産」といいます。

主なみなし相続財産としては、次の5つがあります。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金など
  • 生命保険契約の権利
  • 定期金の権利
  • 保証期間付定期金の権利

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

東部地区

鳥取市岩美郡岩美町八頭郡若桜町、智頭町、八頭町

中部地区

倉吉市東伯郡三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町

西部地区

米子市境港市西伯郡日吉津村、大山町、南部町、伯耆町日野郡日南町、日野町、江府町

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 鳥取支部 All Rights Reserved.